終活と遺言書について
終活と遺言書について
エンディングノートは終活という言葉と同じく最近頻繁に使われるようになった言葉ですが、遺言書は昔からあるもので
す。そのためエンディングノートは書いていないけど遺言書は書いてある、という方も多いのではないでしょうか?しか
し、その遺言書は本当に有効なものなのでしょうか?せっかく書いても無効になってしまう遺言書はたくさんあります。
終活とともに、遺言書の書き方も学んでいきましょう。
遺言書は、自分の死後に法的な効力を持つ書類になります。そのため、適当に作って適当に保管しておくだけではその効
力は発揮できません。遺言書は大きく、自筆証書遺言と公正証書遺言、それから秘密証書遺言の3つに分類することがで
きます。それぞれによって作成方法が異なりますので、まずはそれらを紹介させていただきます。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言書のことになるのですが、ここで気を付けなければならないのは自筆でなければなら
ないという点です。つまり、パソコンなどで打ったものは無効となります。文字通り自分の手で書き上げなければなりま
せん。また、その遺言書には日付と署名、押印が必要です。特に押印がないために遺言書が無効になってしまうことがあ
るので、忘れないようにしましょう。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。これには実印とその印鑑証明書が必要になり、そのうえ2名以上の承認
に立ち会ってもらう必要があります。遺言書には、本人と承認が署名・押印することになります。公証人は遺言書を作成
するプロになりますので、自筆証書遺言と比べて遺言書が無効になる可能性が極めて少ないです。
秘密証書遺言とは、遺言書があるということを公証人に証明してもらう方法になります。遺言者と2名以上の承認が署名
・押印をすることになります。公証人がすべて手続きしてくれますので、遺言書として認められないなどの失敗はないは
ずです。しかし公証人は内容を確認しませんので、内容に不備があるなどした場合はやはり遺言書自体が向こうになって
しまうなどの可能性も出てきます。
このように遺言書には3つの種類がありますので、ご自身に合ったタイプを選ぶようにしましょう。また、せっかく書い
た遺言書が無効になってしまわないように、注意して書く必要があります。誤字や脱字は避け、あいまいな表現なども避
けましょう。
遺言書をかいていたとしても、その内容がもとで結局相続のトラブルとなってしまうようなケースもたくさんあります。
それを避けるためにも、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら遺言書を作成していくのも1つの方法だと思います
。